相談事例

加古川の方より家族信託のご相談

2020年09月02日

Q 家族信託で不動産を信託した場合、登記名義は変更しなくてよいのか?(加古川)

最近様々なところで相続、生前対策の新しい形の“家族信託”という言葉を耳にするようになりましたが、新しいがゆえまだ不安があります。加古川で一緒に住む息子家族から先日、家族信託をやったらどうかと進められましたが、夫も他界しておりますので相談する人もおらず、どうすべきか不安でおります。息子夫婦はいずれ私が認知症になった時の対策のため、家族信託を進めているようですが、私自身はまだまだ元気ですし、元気なうちから家族信託を利用して息子に全財産を管理させることには不安があります。契約の際、例えば最初は少額の財産を管理させ、いずれ金額を増やすという方法は可能でしょうか?(加古川)

A  家族信託では、契約後に信託財産を追加することが可能です。

契約後に信託財産を追加することを追加信託といいます。

原則、委託者、受託者、受益者の合意を得て、新たに追加の信託契約書を作り、追加信託をすることができます。契約前であれば信託契約書にあらかじめ“金銭の追加が可能である旨”を定めておくことで、後の煩わしさを回避することが出来ます。加えて、信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者が送金することで追加信託契約の成立とする」というような内容を追記すると良いでしょう。

追加したい財産が不動産の場合は注意が必要です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となります。

また、追加信託は契約のため、委託者となるご相談者様が認知症など判断能力に欠ける状態ですと契約は行えませんので、ご注意ください。

 

加古川にお住まいの皆さま、家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。神戸家族信託相談センターでは、加古川の皆様の家族信託のお悩みに対し、初回無料でお話しをお伺いしております。家族信託のご相談でしたら、お気軽に神戸家族信託相談センターへお越しください。加古川の皆様のご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を加古川の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの加古川の方はぜひご連絡ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託に関するご相談

2020年08月08日

Q:家族信託と遺言の違いについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(神戸)

神戸在中の者です。高齢になってきたため生前対策について最近よく考えるようになりました。子供たちのために出来る生前対策について調べていたところ、家族信託という制度があることを知りました。しかし自分で調べてみてもいまいちどのような制度なのかが分かりません。遺言書を作成するのと比べ、費用もかかるようなので家族信託のメリットや遺言との違いを教えていただきたいです。(神戸)

 

A:生前から長きにわたる財産管理を可能にするのが家族信託のメリットです。

遺言は、遺言を作成した本人の死亡により効力が生じます。一方家族信託は、信託契約を結んだ時点から効力を発生することができます。つまり、本人が生きているうちでも効力がある制度が家族信託です。さらに、ご本人が亡くなった後もその効力を維持させることができます。

遺言と家族信託の制度の違いは効力が発生するタイミングが異なるという点です。

 

生前対策においては、遺言書を書いておけば安心という認識されている方が多いですが、実際には複雑なケースもあり、それだけで対策が十分とは言い切れません。例えば、ご本人が認知症を患ってしまった場合、本人による財産管理は困難になる上、介護や通院に多額の費用が必要になります。こういった場合に家族信託を事前に結んでおくことによって、ご本人が認知症になった場合でも、家族信託を契約した委託者(認知症を患ったご本人)の財産を受託者が管理・運用することができますので、ご家族の不安を大幅に軽減することができます。

 

また、家族信託はご自身の財産の行く末をコントロールしやすくなった点も、遺言との大きな違いです。遺言はご自身から見て直後の財産の行き先を決めるだけですが、家族信託では財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定しておくことが可能です。例えば、「元気なうちの財産管理は自分と息子で行い、万が一認知症になった場合の財産管理は全て息子に任せる。自身が他界した際には受益者を妻と息子に。」という内容を信託契約によって定めることができます。

 

尚、専門家に家族信託の契約書の作成を依頼すると、ある程度の費用が必要になりますが、ご自身の大切な財産の行き先や使いみちを生前に細かく決めておくことができますので、財産をより有効に使ってもらえる可能性が広がります。家族信託は遺言と比べ、ご本人のご意向を長きにわたって継続することができますので総合的な判断で家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

神戸家族信託相談センターは、神戸の家族信託の専門家として日々神戸の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となりました。ご自身の将来について細かい対策を定めることができますので、ご興味のある方はぜひ神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用いただければと思います。生前対策についてお悩みの方は、まずは神戸家族信託相談センターにお問い合わせください。

明石の方より家族信託についてのご相談

2020年07月15日

Q:家族信託で不動産を信託します。この場合、登記名義の変更は必要ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(明石)

明石市内在住の60代の自営業です。具体的には不動産経営を行っており、賃料の管理や建物のメンテナンス等、全て自分で行っています。先日健康診断で引っかかり、健康に不安が出てきました。いずれ高齢になった時のことを考えると、このまま自分で管理運営できるのかと不安になっています。そこで最近家族信託という新しい分野があると耳にし、興味を持ちました。信頼できる家族に不動産の管理を任せることができればこの先安心して生活していけると思うのですが、家族信託を契約する際、明石市内の私名義の不動産である信託財産の登記変更をする必要はありますか?(明石)

 

A:不動産を家族信託する際は“信託”である旨の登記を行います。

家族信託契約をする場合、信託した不動産に対して信託の登記を行う必要があります。信託の登記を行うことで、その不動産が信託財産であること、誰が受託者として権限をもつのか等、第三者にも明らかになります。また、元々の財産の所有者であったとしても、家族信託契約後は自由に財産の売買をしたり貸したりすることはできなくなります。信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法にそって信託財産として管理されるためです。また、財産の管理を託された受託者も、契約内容通りのことをする権利は持ちますが、契約内容以外の行為を行うことはできません。

また、不動産を家族信託する際の登記を行うことにより、個人の住所や氏名等のプライバシーが公示されますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員にきちんと内容を理解してもらい、承諾を得て家族信託を行うことが大切です。

 

家族信託は、上手に活用することにより遺言書とは目的の違う遺産承継を行うことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。いずれにせよ、ご存命であるうちに契約を交わす必要があります。

家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、神戸家族信託相談センターでは、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

 

明石にお住まいの皆さま、当センターでは、初回は無料でお話しをお伺いしておりますので家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。明石で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を明石の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの明石の方はぜひご連絡ください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

神戸の方より家族信託に関するご相談

2020年06月11日

Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?(加古川)

私は息子家族と加古川に住んでいる主婦です。夫はすでに他界しております。認知症対策のため、家族信託をしないかと息子に相談されました。しかし、私としてはまだ元気ですし、急に全財産を息子に管理させるのに不安があります。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすというのは可能でしょうか?(加古川)

 

A:信託財産を途中で追加することは可能です。

家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。これを追加信託といいます。追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

また、今回認知症対策のために家族信託をお考えとのことですが、追加信託は契約のため、委託者となるご相談者様が判断能力が十分ある状態でなければ行えませんので、ご留意ください。

 

家族信託は自由度が高く様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。 ご家族ごとに起こり得る将来のことを加味したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。加古川で家族信託をお考えの場合には、神戸家族信託相談センターをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合った家族信託の設計をご提案させていただきます。

神戸の方より家族信託についてのご相談

2020年05月05日

Q:叔父の家族信託の受託者の立場を辞退したいと思っています。(神戸)

神戸に住んでいる男性会社員です。神戸市の隣にある明石市に住む70代の叔父は数年前から家族信託を利用しており、私は受託者を頼まれ引き受けています。受益者は叔父の妻である叔母になります。受託者としての仕事は特に問題はありませんでしたが、この度、私の仕事の関係で海外赴任することとなり、今後受託者としての立場を続けることは難しくなりそうです。そこで、中途半端な仕事をして叔父に迷惑をかけたくありませんので、これを機に受託者の立場を下りたいと思っています。家族信託を開始する際にきちんとした契約を結んでいますが、やむを得ない状況であれば受託者としての立場の辞退は可能ではないかと思いますがいかがでしょうか?(神戸)

 

A:家族信託の受託者の立場を辞退するには一定の条件を満たす必要があります。

受託者は委託者に信頼され、委託者の財産の管理する立場であり、その責任は非常に重く、受託者の立場を引き受けた者が、自身の判断だけで辞任することはできません。よって家族信託の契約の際には、しっかりとした覚悟をもって引き受けなければならないのです。

しかしながら受託者にも生活がありますので、受託者がその立場をどうしても辞退しなければならない状況となった際は、以下の条件を満たすことで辞任が可能となります。

 

  • 信託の契約内容の中の辞任の条件と辞任の理由が合致した場合
  • 委託者と受益者が辞任について合意した場合
  • やむをえない事情があると裁判所が判断した場合

 

今回のご相談者様の場合、委託者である叔父様がご存命ですので、叔父様と叔母様の同意を得ることで辞任する事が可能となるでしょう。また、最初に信託契約を結ぶ際、将来受託者が病気になった、または不慮の事故に遭遇した等、ある程度予想可能な事態を鑑み、受託者を複数名置くことも可能です。その際の委託者の信託財産は、依頼された複数の受託者で管理・運用することになります。

 

神戸家族信託相談センターでは、初回無料で神戸にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託はどのように活用するかによって様々な可能性があり、活用次第で遺言書や成年後見制度では難しかった希望も実現できる可能性があります。

神戸にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。神戸の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を神戸の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの神戸の方はぜひお立ち寄りください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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