2020年04月06日
Q 相続人ではない長男の嫁に財産を渡したい。家族信託を活用するとできますでしょうか?(稲美町)
私の妻は10年前に他界しておりますが子供が3人おり、みんな稲美町近郊で暮らしています。長年連れ添った妻に先立たれ悲しんでいる時、私を支え、その後、生活を共にしてくれたのは長男夫婦でした。しかし昨年長男が亡くなり稲美町の家には私と長男の嫁だけになってしまいました。長男夫婦に子供がいないため、私の遺産は長女と次女が引き継ぐことになりますが、私が遺産をあげたいと思っているのは相続権のない長男の嫁です。遺言書を残し、私の財産の一部である稲美町の賃貸経営をしているマンションを長男の嫁にあげた場合、子供のいない長男の嫁の亡き後、私の知らない長男の嫁の親族が引き継いでいくのは不本意に思います。私の希望としては、まずは長男の嫁に譲りますが、その後は長女と次女の子供たちに引き継いでほしいです。家族信託なら、私の希望は通りますか?(稲美町)
A 家族信託を活用すればご希望に近い形で実現は可能になります。
相続権のないご長男のお嫁様が財産を引き継ぎ、後に相談者様のお孫様たちに財産を引き継ぎたいというのが、ご相談者様のご希望ですね。遺言書で長男のお嫁様に遺贈することはできますが、長男のお嫁様亡き後に望んでいる人に渡すことの指定はできません。このような場合は家族信託を活用し、受益者(信託財産から利益を受ける人)が亡くなったら、次の受益者に権利が移るように設定するとよいでしょう。今回のご相談内容の家族信託では、収益物件であるマンションを信託財産とします。第一受益者をご相談者様、第二受益者を長男のお嫁様、第三受益者をお孫様達に設定します。そうすることで、ご長男のお嫁様の次にお孫様達が信託財産であるマンションを引き継ぐことが可能となりますので、ご相談者様の意向が反映できるかと思います。ただし、信託を開始してから30年が過ぎると新たな受益権の承継は一度しかみとめられないので気を付けましょう。
ご相談者様のように、ご自身の亡くなった後に資産をお世話になった人やお孫様へ残したいと考える方は多くいらっしゃいます。遺言書では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託ですと財産の行き先を次の次まで連続した行き先を指定することができます。このように、遺言書では難しかったことも、家族信託では実現できるという場面も多くあり、活用の幅が広がる制度といえます
ご相談者様のご状況に応じて、契約書の内容を作ることができますので、一度神戸家族信託相談センターにお越しください。所員一同、親身なサポートでご対応させていただきます。
2020年03月05日
Q:家族信託で叔父の受託者であった父の亡きあと、私が引き継がなければなりませんか?(播磨町)
播磨町に住む60代の男性です。先月父が亡くなり、私が父の遺産を相続する予定です。父は播磨町で代々受け継いでいる不動産を管理運営する仕事をしていた関係で、いくつかマンションを所有しており、そのマンションを私が相続することになります。他の親族も同じように代々受け継いできた資産価値のあるマンションを所有し、運営しています。数年前より父は家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって、自分のマンションだけでなく、叔父のマンション管理や経営も行っていました。
私は播磨町に勤務先のあるごく普通の会社員です。父のように不動産の管理をする暇も自信もありませんので、父から相続する予定のマンションは民間の管理会社にお願いするつもりでおります。そこでご相談があるのですが、父の財産を相続することで、父の受託者の地位も私が相続し、叔父のマンションの管理も私が行わなければならないのでしょうか?(播磨町)
A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継ぎませんのでご安心ください。
受託者の地位は相続人には相続されませんので、ご相談者様がお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありません。ほとんどの場合、委託者は“この人に信託財産をお願いしたい”という前提のもと、受託者を決め、家族信託を結んでいます。もし相続により受託者の地位が相続人に受け継がれてしまうと、委託者が“この人に”と望んだ意味が薄れてしまいます。もし家族信託の契約書に第二受託者の記載があれば、その人が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には入りませんのでご注意ください。
家族信託では様々な財産管理を設計する事ができますので、ご家族の状況にあった信託設計が重要になります。ご家族ごとに起こり得る将来を加味し、ご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。
神戸家族信託相談センターでは、初回無料で播磨町の皆様のお悩みをお伺いしております。播磨町にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽に当センターへお越しください。播磨町の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同播磨町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
まだまだ世間的な認知が低い家族信託ですが、うまく活用するといままで難しいとされていたことが可能になります。神戸家族信託相談センターでは播磨にお住まいの皆様のご状況に応じて、無料相談を行っております。生前対策についてお悩みの方はぜひお立ち寄りください。
2020年02月28日
Q:家族信託で信託財産に設定できるものにはどのような物がありますか?(神戸)
私は神戸に住んでおり、長年貿易関係の仕事に携わってきました。仕事柄、芸術品に関わる機会も多く、趣味もこうじて絵画や美術品を収集しております。神戸市内に小さな倉庫を借り、そこに美術品を収容しておりますが、数が多くなってきたことと、自身が高齢になったことで、家族信託を検討しています。今回ご相談させていただいたのは、美術品は家族信託の信託財産となりうるのかという点です。家族信託により美術品を手放すことなく管理・維持してもらいたいと考えておりますが可能でしょうか。また、美術品以外にもいろいろと財産を所有しており、家族信託が活用できそうなら利用しようかと考えていますので、家族信託での信託財産とはどのようなものが該当するのかも併せて教えてください。(神戸)
A:絵画を含め美術品は家族信託の信託財産として設定可能です。
この度は神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。
結論として、美術品は家族信託の信託財産として設定することが可能です。絵画をはじめとした美術品、骨とう品なども家族信託の信託財産として設定できます。その他にも信託財産となりうる財産を下記にてご紹介いたします。
【信託できるもの】
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など) など
上記のように、基本的に経済的価値があるものは信託が可能です。また、家族信託ではペットや家畜も信託財産に設定することができます。
【信託できないもの】
・生命、人命
・名誉
・マイナスの財産(債務や連帯保証など) など
上記のように家族信託は自由で柔軟な契約が実現できます。ご自身の大切な財産を守るためにも、様々な財産を委託する事が可能な家族信託をぜひご検討ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の皆さまのご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、お客様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスを行っております。神戸周辺地域で家族信託をご検討の際は、ぜひ当相談センターの無料相談をご活用ください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。ぜひお気軽に相談にお越しください。
2020年01月15日
Q 家族信託で不動産を信託した場合、登記名義は変更しなくてよいのか?(加古川)
私は、加古川市内で不動産経営をしております。賃料の管理や建物のメンテナンスなどは現在全て自分で行っていますが、高齢になってきたため自分でこのまま管理できるのか不安です。そんな中、信頼できる家族に不動産の管理を任せる家族信託という方法があることを知りました。現在、加古川市内にある不動産の名義は私になっていますが、その不動産を信託財産として家族信託を契約した場合、登記の変更も必要になるのでしょうか。また、自分に合った家族信託の契約を教えてほしいです。(加古川)
A 家族信託する不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託契約をする場合、信託した不動産に「信託」の登記を行う必要があります。
家族信託を契約することによって信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託財産として信託法にそって、管理されます。元々の財産の所有者であっても、家族信託契約後に自由に財産を売買したり貸したりすることはできなくなります。財産の管理を委託された者(受託者)も、単独で管理する権利がある一方で、契約を交わしている内容以外の行為を行うことはできません。
不動産を家族信託する際には、登記を行う必要があるのですがこれにより、その不動産が信託財産であることや誰が受託者として権限をもつのかということが第三者にも明らかになります。しかし、登記することによって個人の住所や氏名が公示されることとなりますので、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、把握し理解した上で、家族信託を行いましょう。
家族信託は、手続き上複雑な面もございますが、上手に活用することによって、円滑な遺産承継を行うことができます。遺言書とは異なり、ご存命であるうちにあらゆる契約を交わすことができます。また、認知症などによって判断能力が低下した際にも、受託者によって財産を管理することができる為、認知症対策にもなります。
家族信託の契約内容は自由に指定することができますので、直接お客様のお話しを伺い、お客様のご事情に沿ったより良い契約内容のご提案をさせていただきます。。
神戸家族信託相談センターでは、初回は完全に無料でお話しをお伺いしております。家族信託のご相談でしたら、お気軽に当センターへお越しください。加古川で家族信託に関するご相談なら、神戸家族信託相談センターにお任せください!
2019年12月12日
Q家族信託で、信託財産を追加することは可能でしょうか?(神戸)
私は神戸の自宅にて妻と娘と同居しております。私は神戸市内に賃貸用アパートを一棟所持しており、今後はそちらの管理と運営を娘にお願いしたいと思い家族信託を利用することにしました。現在、娘との間で家族信託の契約を結ぶべく、契約書を作成しているところです。信託財産は、神戸の賃貸用アパート一棟とその管理費用として現金を設定する予定です。しかし、今後天災などの予期せぬ事態が起きた場合、予定以上の修繕費用などがかかってしまうのではないかと心配です。そういったとき、家族信託では信託契約を再度結び直す必要があるのか、それとも途中で信託財産を追加することができるのか教えていただきたいです。(神戸)
A家族信託は契約途中でも信託財産を増やすことが可能です。
神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。ご相談者様の心配されているように、アパート経営には天災や経年劣化など様々な要因で、予定外の費用が発生する可能性があります。家族信託において、信託契約の内容によっては、受託者がアパートを担保に金融機関から融資を受ける方法も考えられます。しかし、借入をせず委託者の財産を追加して賄えるのなら、そちらの方法を取りたいとお考えの方も多数いらっしゃるでしょう。家族信託を組む中で、信託契約書に信託財産を途中で追加することが可能である旨を記載しておくことで、確実に信託財産を契約の途中で追加することができるようになります。この信託財産の追加は、委託者が信託口口座に追加分の現金を振り込むことにより、信託財産が追加され受託者の合意を得たということになります。この信託財産を現金でなく不動産で追加する場合、その分の信託契約書の準備と登記を行わなければならないので、それに伴い司法書士による本人確認が必要となります。そのため簡単には行えず、ハードルが高いものとなっています。また、信託目的に反するような財産の追加は行えませんのでご注意ください。
家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添えるという可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、神戸近郊にお住まいでお悩みの方は、神戸家族信託相談センターの無料相談にお越しください。
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家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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