相談事例

加古川の方より家族信託に関するご相談

2023年03月02日

Q:家族信託ではどのようなものが信託財産にできるのでしょうか?(加古川)

はじめまして、加古川在住の者です。現在、家族信託の利用を検討しています。加古川をはじめ複数の不動産を所持しており、その不動産の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によりその借地権を信託したいと考えておりますが可能でしょうか。また、不動産以外にも家族信託してみたいと考えている財産があるので、家族信託での信託財産とはどのようなものが該当するのかも併せて教えていただきたいです。(加古川)

A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。

この度は神戸家族信託相談センターへご相談いただきありがとうございます。
お問い合わせいただきました不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。不動産は家族信託の信託財産として最も設定されることの多い財産ですが、その他にも様々な財産が信託財産として設定可能です。

 

【信託財産に設定できる財産】
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

このように、基本的に経済的価値があるものは信託が可能です。意外に思われるかもしれませんが、ペットや家畜も信託財産にすることができます。

家族信託は自由で柔軟な契約が実現できますので、ご自身の大切な財産を守るためにも家族信託をぜひご検討ください。神戸家族信託相談センターでは、お客様のご相談内容を丁寧にお伺いし、どういった信託が可能で、ご相談者様にとってどのような信託がベストなのか、一緒にプランを立てアドバイスさせていただきます。加古川で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

稲美の方より家族信託に関するご相談

2023年02月02日

Q:将来的に自宅を売って介護施設に入居したいと考えています。財産管理方法として家族信託がおすすめと聞きましたが、司法書士の先生に概要を教えてもらいたいです。(稲美)

私は稲美にすむ70代の男性です。妻は5年前に先立ち、稲美にある自宅で一人暮らしをしています。近くに子供である長女と長男が住んでいるため、今のところ不自由はありません。しかし将来に備えてなにかしらの準備をしておきたいと思い、司法書士の先生に問い合わせいたしました。

子供たちには自分のことで迷惑をかけたくなく、身体が不自由になったり認知症を発症したりした際には、稲美の老人ホームで生活することを望んでいます。入居費用は自宅を売って確保したいと思っていますが、問題は認知症になってしまったときにどうするべきかについてです。

認知症になってしまったら自分自身で自宅売却の手続きを行えなくなってしまいます。その時に子供たちがお金を工面せざる得ない状況にならないよう、用意をしておきたいのですが、なにか良い方法はないでしょうか(稲美)

A:家族信託を活用すれば、将来老人ホームに入居するタイミングにあわせて、ご家族が自宅を売却することが可能です。

ご相談者様がおっしゃる通り、認知症を発症してしまい、判断能力を欠く状態になってしまうと、ご自身で自宅を売却するような契約を行えなくなります。しかしながら自宅の所有者はご相談者様なので、たとえ家族であっても所有者の承諾なくして売却を進めることはできません。このような場合を想定し、対策としてお勧めなのが家族信託です。

家族信託の契約を結んでおくと、信託財産を託された受託者は、信託契約の内容に基づき信託財産の管理・運用・処分を行えるようになります。今回のケースでは委託者および受益者をご相談者様、受託者はご家族の方、信託財産をご自宅として家族信託の契約書を作成しておきましょう。受益者とは信託財産から発生した利益を得る人のことです。自宅を売却して得た利益はご相談者様のものとなるので、それを入居費用にあてることができます。

家族信託の契約書は不動産の売却同様に認知症を発症してからでは作成できません。
受託者は信託契約の目的や内容に沿って信託財産を管理することになるため、ご相談者様の望む財産管理の方法をしっかりと考え、家族信託の契約書に記載しておきましょう。

神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様の家族信託についてのご質問や、契約書の作成等のご相談をお受けしています。
比較的あたらしい信託制度である「家族信託」になじみのない方も多いかもしれませんが、家族信託には遺言書や成年後見といった手続きでは難しかった希望を叶える利用の仕方も考えられます。稲美にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。

播磨の方より家族信託についてのご相談

2023年01月06日

Q:司法書士の先生に質問です。家族信託をペットのために活用することはできるのでしょうか(播磨)

はじめまして。私は播磨に住む60代の女性になります。
主人が亡くなったことをきっかけに2年前より猫を飼い始めました。私は子供に恵まれなかったので、猫が唯一の家族です。お恥ずかしながら「目の中にいれてもいたくない」ほど大事に思っています。
心配なのが今後のことです。私には持病もあり、今は元気に播磨で一人暮らしができていますが、いつ身体が不自由になって施設で生活することになるかはわかりません。
その際に大事な猫をどうすればよいのか悩んでいます。
先日、播磨に住む同年代の友人と話をした際に「家族信託がペットのために活用できる」ことを知りました。私に万が一のことがあった際に、私の猫が困らないように対策しておきたいのです。
司法書士の先生にご相談にのっていただけると助かります。(播磨)

A:家族信託の信託財産としてペットを設定すれば、ペットの飼育を受託者にお願いできます。

この度は神戸家族信託相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。
ペットは家族の一員です。特におひとり様や、配偶者に先立たれた方にとって、ご自身の心の支えになっているのではないでしょうか。
そのような方にとって「自分に何かがあった後、ペットが無事に暮らせるのか」は重要な問題です。家族信託を活用すれば、ご自身に何かがあった際にペットを信頼する人に託すことができます。信託では「善管注意義務」や「忠実義務」等が受託者に求められ、託された財産に対して義務が生じるので、安心して大切なペットを任せられます。また、遺言のように死後に関係なく利用することができるため、信託の開始時期を「委託者が長期入院した時点」など自由に設定できるのも利点といえるでしょう。

ペットの信託においてもっとも重要なのは受託者の存在です。受託者が決まらなければ、当然のことながら信託契約書は作成できません。場合によっては監督する立場の第三者を設定しておくのもおすすめです。また、受託者がペットを管理するためにも費用がかかりますので、ご自身に万が一のことがあった後も、資金不足にならないよう、しっかり信託財産として用意しておきましょう。

 

播磨で家族信託をお考えの方は、ぜひ神戸家族信託相談センターまでご相談ください。播磨の皆様に向け初回のご相談は無料でご対応いたします。ぜひお気軽に相談にお越しください。播磨の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

 

加古川の方より家族信託に関するご相談

2022年12月02日

Q:遺言書に代わる生前対策と紹介されていた家族信託について司法書士の先生教えてください。(加古川)

初めまして、加古川に住む70代の者です。私は生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、先日テレビを見ていたら最近では「家族信託」という新しい生前対策があると紹介していました。テレビではざっくりとした紹介だったので、加古川で家族信託に強い事務所を検索して貴所の司法書士に聞いてみようと問い合わせました。私は事業をしているので残された家族が私の相続で揉めることは避けたいと思っています。遺言書と家族信託の違いや、結局のところどっちがいいのか教えて下さい。また、信託銀行の商品とは異なるのでしょうか。(加古川)

A:比較的自由に契約内容を決められる家族信託は、契約時からその内容を発揮できます。

多くの方が生前対策と言えば遺言書を連想されるのではないでしょうか。「家族信託」制度は、超高齢化社会となった現代において、スムーズな遺産承継と柔軟な財産管理を行える制度として、2007年に改正された信託法により設けられました。なお、家族信託は、「民事信託」として扱われることもありますが、内容に差異はありません。

今まで主流とされてきた遺言書にはいくつかの問題点があり、これに代わる制度が期待されていました。遺言書では、財産の所有者が認知症などで判断能力を欠いた場合、ご本人が財産管理を続けることは困難であるため、通院や介護施設に通うための財産管理を行うことは不可能です。もちろん、介護施設に入所するためにご自宅を売りたいとなった場合も簡単には実現できません。
このような場合、遺言書はご本人が亡くなってから開封するのものですので、生前の問題に遺言書を活用することは出来ません。しかしながらお元気なうちに家族信託を利用しご家族のどなたかを受託者に指定しておけば、認知症を患ってからの財産管理は受託者に任せることが可能です。家族信託契約を行うことで、ご本人のみならずご家族の負担も大きく軽減されることになります。
また、家族信託制度は、契約を結んだ時点からその効力を発生することが可能ですが、遺言書はご本人が亡くなったあとに開封し、そこから効力が発生します。
一方、家族信託契約は先ほどの例のように、ご本人が亡くなる前から受遺者がその契約内容の実行に努めてくれ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。

また、ご自身の財産の行き先について、遺言書ではすぐ後の指定しかできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが出来ます。

ご質問の信託銀行についてですが、信託銀行は営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託は取り扱っていません。なお、家族信託契約には多少の費用を用意する必要がありますが、先の先を見据えた対策としては検討されない手はないのではないでしょうか。

加古川の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、加古川の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で加古川の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、加古川の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

神戸の方より民事信託についてのご相談

2022年11月02日

Q:最近よく耳にする家族信託は民事信託とは何が違うのでしょうか、司法書士の先生にお伺いします。(神戸)

家族信託についてお伺いしたいことがありご相談させていただきました。私は神戸に住む60代の会社員です。私は亡き父から神戸にある不動産をいくつか引き継いでいます。私の子供は3人とも神戸に住んでおり、私が亡くなった後、相続問題が起こらないように遺言書でも書いておこうと思っていたところ、家族信託という生前対策もあるということを知りました。遺言書との違いについては検索をしているうちになんとなくわかってきましたが、サイトによって家族信託と記載されていたり、民事信託となっていたり、こんがらがっています。そもそも家族信託と民事信託は違うものですか?ふたつの違いについて教えてください。(神戸)

 

A:家族信託と民事信託には法律による定義がないため、基本的には同じものと言えます。

神戸家族信託相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

まず、結論から申し上げますとこの二つは同じものと理解していただいて結構です。そもそも民事信託は、営利を目的としない一般の方が受託者となり財産管理を行う信託のことを言い、家族信託は民事信託の一種で、家族と結ぶ非営利の信託契約ということになります。

一方で、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。

今まで生前対策といえば遺言書が主流でしたが、家族信託や民事信託は、委託者が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能となる新しい生前対策として注目されています。
また、家族信託や民事信託と遺言書との明確な違いとして、遺言書ではご自身の財産の相続についてはすぐ後の方にしか指示できませんでしたが、家族信託や民事信託では次の次と連続して指定することが可能となる比較的自由度の高い生前対策となっています。

 

神戸の皆様、家族信託および民事信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託および民事信託の経験豊富な神戸家族信託相談センターの専門家にご相談ください。神戸家族信託相談センターでは、神戸の地域事情に詳しい司法書士が、初回のご相談は無料で神戸の皆様の家族信託および民事信託に関するお悩みをお伺いしております。 神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、神戸の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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