2022年10月04日
Q:最近話題の家族信託について、仕組みを簡単に知りたいたいので司法書士の先生にお伺いできないでしょうか。(神戸)
はじめまして。神戸在住の60代の男性です。
最近テレビ番組の特集で家族信託のことを知り、興味を持っていますが、いまいち理解できていないので問い合わせいたしました。
比較的新しい財産管理の手段であると認識しているものの、どのような場面で活用できるのかを知りたいと思っています。特に神戸にて事業を行っているので、その点でも利用する方法があれば、取り入れたいと考えています。
簡単でよいので仕組みを教えていただけませんか。理解したうえで司法書士の先生のご相談会に伺いたいと考えています。(神戸)
A:家族信託は老後の生活を支える、新しい財産管理の形です。
神戸家族信託相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
「家族信託」という言葉を聞きなれない方は多いかと思いますが、実は老後の生活を支えるうえで非常に有効な仕組みであるといま注目されています。簡単にはなりますが、仕組みについて解説いたしますのでご参考にしてみてください。
「信託」というと信託銀行などを思い浮かべるのは一般的ではないでしょうか。資産運用などの話となると、お金を持っている方限定の話かと思われるかもしれませんが、「家族信託」の可能性はそれだけではなくさまざまな方の活用が期待できます。例えば、認知症対策として。認知症になり判断能力が低下してしまうと、法的な契約を行えなくなります。「介護施設入居資金を得るために自宅を売りたい」となっても、認知症の人は手続きができないうえ、家族であっても本人が所有するものを自由に売ることはできないので、資金が確保できる施設入居の機会を逃してしまうかもしれません。
このような場合、成年後見人を選任してその人が手続きをおこなうという方法をとりますが、本人の自宅等を売る場合には家庭裁判所の許可を要するため、スムーズに売却手続きを進めることは難しいでしょう。そこで家族信託です。
家族信託は、委託者(自分の財産を委託する人)、受託者(信託財産の管理等を任される人)、受益者(信託財産から得た利益を受ける人)で構成され、3者間で契約を結びます。認知症を発症する前に自宅等を信託財産として契約を結んでおけば、受託者が信託契約書に沿って管理・運用・売却等が自由にできるため、成年後見制度を利用せずとも財産管理が可能です。
ご相談者様は会社を運営しているとのことで、自社株を信託財産とすれば、事業承継の手段にもなります。病気やけがなどの際にご自身が経営判断ができなくなっても、後継者に権限を渡すことができるため、安心でしょう。
そのほかにも、相続対策や障害があるお子様に財産を残したい場合などにも家族信託は役立ちます。
さまざまな活用方法が期待できるため、ぜひ一度ご相談にお越しください。
神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。
まだまだ家族信託はなじみがないと感じるかもしれませんが、詳しくお伝えいたしますので、神戸にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご活用ください。
2022年09月01日
Q:家族信託契約により父が叔母の受託者だったのですが、父の相続で私がその地位を引き継がなければならないのか、司法書士の先生に相談したいです(播磨)
はじめまして。私は播磨在住の50代の男性です。家族信託についてご相談があり、お問合せいたしました。
先月父が亡くなったことにより相続が開始しました。相続人は私一人のため、父の財産をすべて引き継ぐ予定でいます。父は地主の家に育ち、祖父の相続の際に播磨内のマンションを複数相続しており、マンション管理に力をいれていました。そのこともあり、叔母が所有していたマンションについても家族信託契約を結んで、父が管理していたようなのです。
葬儀の際に叔母にそのことを聞き、父から引き継いでマンション管理の継続をするようにといわれました。私自身は播磨で働くただの会社員であり、マンション管理に関する心得はありませんので断りたいと考えているのですが、「兄は受託者だったのだから遺産を相続するのならば、その地位も相続することになる」と聞いてもらえません。父の財産を相続すると、受託者としての地位も相続することになるのでしょうか?(播磨)
A:基本的には、家族信託において受託者の地位は相続しませんのでご安心ください。
結論から申し上げますと、受託者の地位は相続人に相続されるものではありません。そもそも受託者は家族信託において非常に重要な権限を持つ人であり、委託者が「この人だから信頼して任せられる」と家族信託契約を結んでいるのが前提です。仮に相続によって受託者の地位が相続人が引き継がれると、委託者が望まない人が受託者になることも考えられます。まずはお父様と叔母様が結ばれた家族信託の契約書を確認してみてください。契約書の中に第二受託者の記載があれば、その人が地位を引き継ぐことになりますし、記載がない場合には委託者と受益者が話し合って次の受託者を決めることになります。相続人だからといってご相談者様が勝手に受託者とはなりませんのでご安心ください。ただし新受託者が決まり、実際に管理ができるようになるまで、相続人には信託財産を暫定的に保管する義務が生じるのでお気を付けください。
なお、お父様が管理していた不動産の信託財産についてはお父様の名前が受託者として登記されていますが、あくまで受託者でありお父様の遺産ではないので、相続財産と混同しないようにしましょう。
神戸家族信託相談センターでは、家族信託の専門家である司法書士が播磨の皆様のお悩みをお伺いしております。初回は無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。神戸家族信託相談センターのスタッフ一同、播磨の皆様のご来所をお待ち申し上げております。
2022年08月03日
Q:将来的に自宅を売却したいと考えているのですが、その際の認知症対策として家族信託を活用できると聞きました。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
加古川に暮らす70代の主婦です。夫とは死別しており、息子も独立して加古川から離れて生活しています。
長く住んでいる加古川の自宅はとても古く、息子が相続することになっても困ることになるのではと思っています。私もゆくゆくは老人ホームへの入居を考えておりますので、自宅は売却して入居資金としたいのですが、その時に認知症を患っていた場合は不動産を売却することは難しいと思います。
その様な場合の備えとして家族信託が活用できると聞いたので、司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(加古川)
A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にすることで管理・処分を他者に託すことができます。
ご相談者様のご懸念の通り、法律行為である不動産の売却を行うことは認知症を患っている方は出来ません。対策としては、家族信託を利用すると信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことができるため、受託者が不動産の売却を行うことが可能になります。
今回のご相談のケースですと信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者および受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そしてご自身の財産を託すことになる受託者の選定は慎重に行いましょう。お子様や信頼できる方、もしくは一般社団法人などの法人などに依頼する事も出来ます。
認知症になる前に家族信託の契約を結び、将来受託者が信託財産である自宅を売却した際の売却金は受益者の指定する口座へ入金されます。
神戸家族信託相談センターでは、加古川の皆様および加古川周辺地域の皆様の家族信託に関する無料相談をお受けしております。家族信託について加古川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による相談の場を設けております。家族信託だけでなく、相続全般に精通した専門家が加古川の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更は必要でしょうか。司法書士の先生、教えてください。(加古川)
司法書士の先生、はじめまして。私は幼少期より加古川で暮らしている70代男性です。
先祖代々受け継がれてきた不動産を複数所有しており、その管理や運営を一人で行っているのですが、いつまでも元気でいるとは限りませんし、このまま続けていくことに正直不安を覚えています。
そのことを知人にもらしたところ、不動産の管理や運営を信頼できる人に任せられる「家族信託」という財産管理の方法があることを教えてもらいました。ぜひとも利用したいと思っているのですが、気になるのが信託財産にしたい不動産の登記です。
所有している不動産の名義はすべて私になっているのですが、家族信託で不動産を信託財産にした場合、登記の変更が必要になるのでしょうか?(加古川)
A:家族信託で不動産を信託財産にする場合、「信託登記」を行う必要があります。
家族信託では、財産の所有者であり託す人を「委託者」、託された財産(信託財産)の管理・運営を行うことになる人を「受託者」といいます。
受託者には個人の財産と信託財産を分けて管理を行う「分別管理義務」が生じるため、家族信託に際して締結した契約内容を第三者に公表しなければなりません。
そのためには「信託登記」を行う必要があり、家族信託で不動産を信託財産とする場合には必ずしなければならない手続きです。何を登記するかについては法律による規定があります。
【信託登記の主な登記事項】
- 委託者・受託者・受益者の氏名ならびに住所
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法
- 信託の終了の事由 等
信託財産とした不動産の登記名義人を受託者に移す「所有権移転登記」は、信託登記のように義務付けられているものではありません。しかしながら不動産を信託財産とする信託契約を締結したと第三者に主張できるようになる手続きですので、家族信託におけるトラブルを回避する意味でも、信託登記とともに行っておくのが一般的だといえるでしょう。
いずれの手続きもご自分で行えますが、スムーズに手続きを進めるには専門知識を要します。「早く手続きを完了したい」「自分で行うのは無理そう」とお考えの際は、家族信託に精通した神戸家族信託相談センターの司法書士に、ぜひともお任せください。
まだまだ新しい財産管理の方法である家族信託では、豊富な知識と経験を備えた専門家を選ぶことが重要です。神戸家族信託相談センターの司法書士であれば、加古川の皆様が希望される家族信託の形を実現させることが可能ですので、まずは初回無料相談をご利用ください。
加古川の皆様からのお問い合わせを、神戸家族信託相談センターの司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
2022年06月01日
Q:家族信託は事業承継にも活用できると聞いたのですが、どのような方法でしょうか。司法書士の先生にご相談したいです。
私は稲美にて事業を経営している60代の男性です。
昨年、入院したこときっかけに、そろそろ事業承継を進めたいと考えるようになりました。後継者として同じく稲美に住む長男を考えていますが、優しい性格のため経営者に向いているか判断がつかない状態です。それゆえいきなり全権をわたしてしまうことに戸惑いがあります。
家族信託を利用して、長男を育成しながら事業承継を進める手立てはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美)
A:家族信託は事業承継にも非常に有効な手段です。後継者を育てながら議決権を渡すことができます。
日本では経営者の高齢化にともない、事業の後継者不足が問題となっています。ご相談者様のように後継者の候補がいたとしても、すべてを任せるには実力が伴わず、もう少し教育を進めてからと考える方も少なくないでしょう。
しかしながら経営者がご高齢の場合、いつ、けがや病気により仕事ができなくなる日が来るかはわかりません。突然の病気等で長期的な入院が必要になると会社にとって大事な判断ができず、不利益を被る結果になることも考えられます。
そのような場合の備えとしても、家族信託を利用した事業承継対策は非常に有効です。
事業承継のため家族信託の契約を結ぶ場合、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者とし信託財産に自社株を設定します。こうすることで会社の議決権は後継者に渡しつつ、受益者として配当を受ける権利などは現経営者がもつことができます。また自らを指図権者に設定すれば、議決権の行使について後継者に指図することが可能となるため安心でしょう。
なお、利益を得るのが自分のため、贈与税はかかりません。
残念ながら後継者が適任ではないと判断した場合、家族信託の契約を解除することも考えられます。生前の株式譲渡による事業承継では、譲渡後に経営に関わることが難しくなりますが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しながら事業承継を進めることができるでしょう。
神戸家族信託相談センターでは稲美の皆様より家族信託に関するお問い合わせをお待ちしております。
家族信託は自由度が高く、遺言や成年後見といった法律的な手続きでは難しかった希望を叶えられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などを専門家から詳しくお伝えいたしますので、稲美にお住まいの皆様、ぜひ神戸家族信託相談センター無料相談をご活用ください。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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