2022年05月06日
Q:信託する財産を途中から増やす(変更する)事は家族信託で可能ですか?司法書士の先生におうかがいしていです。(神戸)
認知症対策に家族信託が良いという話をきいたので検討をしないかと息子から相談をされました。
私は神戸に住む主婦で夫は数年前に他界しており、息子は同じ神戸に住んでいます。
私自身はまだまだ元気とはいえ、認知症にならないとも限らないので家族信託を検討したいとは思っていますが、いきなり全財産を息子に管理させるというのも少々不安です。
この場合、最初に少額の財産を信託して、大丈夫そうならば託す財産を増やしていくという使い方は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご相談したく思います。
A:可能です。家族信託では信託財産を途中で追加することができます。
家族信託は契約後に信託財産を追加する事が可能です。このことを追加信託と言います。
この場合、新たに追加の信託契約書を作成する必要があります。
ただし、ご相談者様のように検討の段階であれば、あらかじめ信託契約書に財産の追加が可能であるという旨を定めておくと、金銭の追加信託は新たな契約書の作成を必要とせず行うことが出来ます。
当初の信託契約書に、「受託者名義の信託口座に、委託者が入金することによって追加信託契約の成立とする」という内容を織り込めば、委託者(ご相談者様)が指定口座へ信託したい財産を振り込むだけで信託財産を増額することが可能です。
金銭の場合は、上記の手順で追加する事ができますが、注意したいのは信託したい財産が不動産の場合です。
不動産の場合は、名義変更(不動産登記)が必要となるため、都度信託契約書の作成と登記手続きを行うことになります。
また、あくまでも信託財産は「信託目的を達成するためのものである」ため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計できるのが家族信託です。
ご家族ごとの状況や将来の事を勘案した上で、そのご家庭にとって最良な信託契約を実現したい場合には、家族信託の経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
神戸もしくは神戸エリアで家族信託をお考えの方は、ぜひお気軽に神戸家族信託相談センターの初回無料相談をご活用ください。
ご相談者様のご家庭にあった家族信託のご提案をさせて頂きます。
2022年04月02日
Q:家族信託について司法書士の先生に伺いたいのですが、信託財産の内容を後から変更することはできるのでしょうか。(加古川)
家族信託についてご相談したくご連絡いたしました。私は加古川在住の70代の主婦です。経営者であった夫は5年前に亡くなり、現在は息子夫婦と一緒に住んでいます。私自身はまだまだ元気のつもりでいますが、認知症になったときに備えて家族信託をしたらどうかと息子に言われ、前向きに検討しています。しかし急にすべての財産を息子に任せるというのは決心ができず、まずはいくらかの財産を管理してもらい、問題なければ信託財産の内容を見直し、増やすというのはどうかと考えたのですが、そのようなことはできるのでしょうか。(加古川)
A:家族信託契約後、信託財産を追加することが可能です。
家族信託はそのご家族に合わせ、財産管理を柔軟に組み立てることができることが特徴です。
今回のご相談者様のケースであればまだ家族信託契約前ですので、前もって信託契約書に金銭の追加が可能である旨を明記しておくことでスムーズに進めることができます。例えば信託契約書に以下のような文言を入れておくと良いでしょう。
(例)受託者名義の信託口座に委託者がお金を振り込むことにより、追加信託契約の成立とする。
このような内容を信託契約書に定めておくことで、委託者であるご相談者様が指定の口座に振り込むだけで、信託財産を増やすことが可能となります。
なお、不動産の財産を追加したい場合には名義変更が必要となりますので、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要となります。
契約後に信託財産を追加することを「追加信託」といいます。信託契約を結んだ後に金銭の追加をする場合には委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作らなければなりませんので注意しましょう。
今回は認知症になった時に備えて家族信託を検討しているということですが、追加信託は契約行為であるため、委託者であるご相談者様の判断能力が不十分であると判断されると行うことができませんので、ご注意ください。
家族信託は柔軟に財産管理を設計することができますので、そのご家族に将来起こりうる出来事を予測し、それらを踏まえて設計する必要があります。家族信託をお考えの際には家族信託に詳しい専門家に相談することがおすすめです。神戸家族信託相談センターでは加古川近辺で家族信託をお考えの皆様のお悩みをお伺いしております。お話をお伺いし、皆様のご家族に合った家族信託をご案内いたします。加古川にお住まいの皆様、加古川近辺で家族信託に詳しい事務所をお探しの皆様はぜひ一度神戸家族信託相談センターへご相談ください。
2022年03月01日
Q:家族信託を活用して自宅を売却すると良いと聞き、司法書士の先生にどういうことか説明いただきたく問い合わせました。(播磨)
初めて問い合わせします。私は播磨町郊外に住む60代です。私には妻と子供がおりますが、妻は数年前より介護が必要となり、今は播磨町内の介護施設で暮らしています。子供は結婚して播磨町から出ています。私は今のところは元気ですが、いずれは妻のいる介護施設に入居したいと考えています。施設入居にあたっては、自宅を売却して入居資金にしようと考えています。自宅は古く、子供に残すような状態ではないので売却に関しては子供も納得してくれるのではないかと思っています。今はまだ売却するつもりはないのですが、いずれもし私が認知症になった場合、自宅の売却手続きはどうしたらいいのか不安がありました。友人にそれとなく聞いてみたところ、最近耳にするようになった家族信託を活用すれば認知症になっても自宅を売却できるとアドバイスをくれたのですが、どういうことでしょうか。(播磨)
A:家族信託でお子様を受託者に設定すれば委託者であるご相談者様が認知症になっても受託者が代わりに自宅を売却することが出来ます。
ご自宅を売却される際、認知症を患っている方は法律行為である不動産の売却を行うことは出来ません。とはいえ、今すぐに売却するつもりはない場合はどうしたら良いのでしょうか。このような場合はご自宅を信託財産とし、信頼のできる方と家族信託契約を結びましょう。家族信託を活用すると、信託した財産の管理及び処分を受託者が行うことが出来るようになります。ただし、ご自身の財産を託すことになるため、受託者の決定は非常に重要となります。受託者の選考はよく検討され、信頼できる方に依頼しましょう。ご相談者様の場合はお子様を受託者とされるかと思いますが、受託者は、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、誰でもなることができます。なお、個人間だけでなく一般社団法人などの法人等に依頼することも可能です。
今回のご相談者様の場合はご自宅を信託財産とし、ご相談者様ご自身は委託者兼受益者(信託財産から収益を得る人)となります。そうすることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。
神戸家族信託相談センターでは、播磨の皆様および播磨周辺地域の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。神戸家族信託相談センターでは家族信託について播磨の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が播磨の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。播磨の皆様、ならびに播磨で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にお伺いします。家族信託における信託財産とはどのようなものですか?(加古川)
初めまして、私は加古川に住む60代会社員です。最近、生前対策のひとつとして家族信託に興味を持っています。私は現在会社勤めをしていますが、代々地主をしている関係で加古川に複数の不動産を所持しており、借地権が設定された土地がいくつかあります。この借地権について、家族信託により信託財産にしたいと考えているのですが、そもそも家族信託における信託財産とはどのようなものをいうのかハッキリとはわかりません。不動産以外にもいろいろと信託財産にしたい財産があるので何が信託財産にできるのか等、教えていただければと思います。(加古川)
A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。
家族信託の信託財産についてご紹介させていただきます。
信託財産の中でも不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つです。ご相談者様がご心配されている不動産の借地権も信託財産とすることが可能ですのでご安心ください。
他にも様々な財産が信託財産として設定することが出来ますので以下においてご紹介いたします。
・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
・著作権、知的財産権
・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
家族信託の信託財産は、基本的に経済的価値があるものは何でも信託財産とすることが出来ます。また、家族信託ではペットや家畜も信託財産とすることが可能です。ペットなど生き物が「もの」として扱われることに違和感がある方もいらっしゃいますが、大事な家族の将来をご自身の希望通りに遺族に託すと考えることでご納得いただけるのではないでしょうか。
簡単ではありますが、信託財産についてご紹介させていただきました。家族信託では様々な財産を委託する事が可能です。自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご活用ください。
家族信託のご契約をご検討される際はぜひ家族信託の専門家にご相談ください。
神戸家族信託相談センターでは加古川のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から家族信託に関するたくさんのご相談をいただいております。家族信託はまだ新しい制度であるがゆえ慣れない方も多く、専門家でも複雑な手続きです。神戸家族信託相談センターでは加古川の皆様の将来のお悩みに対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、神戸家族信託相談センターでは加古川の地域事情に詳しい家族信託の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。加古川の皆様、ならびに加古川で家族信託ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年01月07日
Q:生前対策として家族信託と遺言書のどちらかを検討しています。二つの違いについて司法書士の先生にお伺いします。(稲美)
初めまして、私は稲美在住の70代の男性です。昨今よく耳にする「家族信託」について興味があり、貴所の司法書士の先生がお詳しいとお伺いしたので問い合わせました。私は生前対策として遺言書のようなものを作っていたのですが、遺言書の作成にはいろいろルールがあることを知りました。作り直さねばと思っていたところ、「家族信託」なるものが最近流行っていると聞き、健康で暮らしている今のうちにどちらか都合の良い方を作成したいと思います。家族信託の制度について、また費用も含め、家族信託と遺言書との違いについて教えてください。(稲美)
A:家族信託と遺言では財産管理の開始時期が大きく異なります。
遺言と家族信託の制度の最大の違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。
今まで生前対策といえば遺言書が一般的でしたが、実際のところは、遺言書作成にはいくつか問題もありました。例えば、認知症を患ってしまった場合などは介護や通院に多額の費用が必要となるにもかかわらず認知症のご本人が財産管理を行うことは困難となります。遺言では遺言書を書いた本人が亡くなってからその効果が発生されるため、このような場合には活用することは出来ません。しかしながら、家族信託でしたらお元気なうちに契約をしておけば、ご本人が認知症になっても受託者が財産管理を行うことが出来るため、家族の負担は大きく軽減されます。また、家族信託では信託契約を結んだ時から効力を発生させることができるのだけでなく、亡くなったあとも効力を維持させることができます。
他にも遺言との大きな違いがあります。ご自身の財産の引き継ぎ先について、遺言書では本人から見て、次しか指示できませんでしたが、家族信託では先の先…と連続した行き先を指定することが可能となり、以前よりもコントロールしやすくなりました。例えば、財産管理について、“今は自分と息子が行い、認知症になったら全て息子に任せ、他界したら財産は妻と息子に相続させる”というように一つの信託契約書で定めることが可能です。
家族信託の契約にはある程度の費用がかかりますが、“契約”という形をとることで財産の行き先を指定できるだけでなく、使いみちまでも決めておけるため、ご自身の財産について長期的にご本人のご意向を遺したい方は、家族信託を選択されています。
神戸家族信託相談センターでは家族信託について稲美の皆様に分かりやすくご説明できるよう、家族信託の専門家による無料相談の場を設けております。また、家族信託のみならず、相続全般に精通した専門家が稲美の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。稲美の皆様、ならびに稲美で生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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