委託者になる者について
委託者は、民事信託において自分の財産を受託者に託す者のことです。
委託者は信託の目的を指定し、信託目的の達成の為に信託財産の管理・運用・処分に関する方針を定め、これを受託者に託します。
委託者の資格
委託者の資格につては、特に定めはありません。そのため、基本的に誰でも委託者になることができます。
ただし、民事信託は契約であり、信託財産について管理や運用の方針を定める必要がありますので、認知症などで判断力が衰えていると判断される人は、新たな信託を結ぶことはできません。
未成年者でも委託者になることができます。
しかし、遺言によって信託を行うためには、民法上遺言を残せると定められた満15歳以上でなければなりません。
民事信託をご検討であれば、自分がまだ元気で判断力が十分なうちに、契約内容をよく考えて自分が納得できる信託契約を結んでおくことが理想です。
そうしておけば、不測の事態が起こって自らの意思が伝えられないような状況になってしまったとしても、信託の目的に沿った財産の管理・運用・処分が行われ、事業継承や財産について自分の希望を叶えることができるのです。
家族信託(民事信託)における委託者についてについて
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