家族信託(民事信託)と不動産管理について
不動産オーナーの悩みは多岐にわたりますが、とくにお悩みになっている点をお伺いしていると下記のようなケースを多く見受けます。
- 現在は自分で管理している不動産を、自分が管理できなくなってしまったら?
- オーナーになっている不動産を遺したまま、亡くなってしまい家族に迷惑をかけてしまうのではないか
- 認知症等になってしまったら?
- 子どもに管理をお願いしたい
将来のことについて不安や心配ごとを多く抱えていらっしゃる方もいますが、いずれも家族信託(民事信託)をうまく使えば解決に1歩近づくことが出来ます。
家族信託を不動産管理で活用するメリット
家族信託の強みは自由度の高い財産管理の方法を設定することができることです。
不動産オーナーの方は、自身の財産である不動産を信託財産に設定した家族信託をすることで、信頼のおける方に不動産の管理や運用をお願いすることができます。
さらには、その財産の管理運用によって生じた利益を受ける権利を持つ方を任意に定めることができますので、受益者を配偶者や子孫にすることで、不動産オーナーのご本人様になにかあった場合等でもしっかりとフォローしていくことができます。
なお、受託者には報酬を支払うことができますので、大変な不動産管理を無償でお願いするわけではなく、お礼として報酬を設定することも可能です。
不動産を信託財産にする場合
家族信託において不動産を信託財産に設定する場合には、不動産の信託登記をしなければなりません。
信託登記は煩雑ですので、司法書士にお願いされることをオススメいたします。
神戸家族信託相談センターでは、将来の不動産管理に関するお悩みごとをはじめ、家族信託ってなに?メリットやデメリット 等も一緒にお答えします。
些細なことでも構いませんので神戸家族信託相談センターの無料相談をお気軽にご活用ください。神戸家族信託相談センターの専門家が誠心誠意おこたえいたします。
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