家族信託(民事信託)と配偶者なき後問題
「もしも自分が配偶者よりも先に亡くなってしまったら…」、そんなもしもの時に発生する問題が ”配偶者なき後問題”です。
現在は社会全体が高齢化しており、老人が老人を介護する老老介護という言葉がうまれたり、認知症の人が認知症の人を介護する認認介護がもはや当たり前のようになっています。
このような環境の中で、配偶者をのこして一人で旅立ちのときを迎えてしまったら誰が配偶者の生活をみてくれるのか という不安を覚える方が増えてきています。
後見制度と家族信託(民事信託)
財産管理という観点においては、家族信託ではなく成年後見制度を利用することで、認知症になってしまっても財産をしっかりと守ることができます。
この制度は財産を守るだけであれば非常に有効な手段ではありますが、運用が厳格で柔軟性は殆どありません。
対照的に家族信託は当初に定めた信託目的の範囲で自由に財産管理ができますので、万が一ご本人様が認知症になってしまったり、お亡くなりになってしまっても配偶者の生活を守るための費用を支払うこと等がでいます。
配偶者なき後問題は、ご本人様がお亡くなりになってしまった後だけではなく、ご本人様が急な怪我や病気になってしまった場合にも同じことが挙げられます。
不測の事態に備えた早め早めの対策が非常に大切です。
神戸家族信託相談センターでは、時代の変化にあわせた問題解決のための家族信託の設計・コーディネートを得意とする専門家が在籍しています。
これからのご不安なことやご心配なことがあれば是非お気軽に無料相談をご活用ください。
神戸家族信託相談センターが、お客様自身そして大切な配偶者の方の生活を守るための一助となれば幸いです。
民事信託の様々なケースの活用について
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