親なき後問題と民事信託

親なき後問題」・・・文字通り「親亡き後」、つまり親が死亡した後、子が残されたときに考えられる様々な問題のことです。また親が病気やケガなどで子の面倒を見ることができなくなるということも含めて「親亡き後問題」と考えられています。

障害を持つ子と生活をする親にとって、自分の死後どうしたら子供の生活を守ってあげられるのかという問題はとても大きな心配事です。障害を抱える子の生活を夫婦で支えてきたが、自分達が先に死んだり高齢になって面倒をみることが出来なくなったらその子供の生活はどうなってしまうのだろうと考える、我が子を想う親の気持ちが詰まった問題なのです。

長年にわたり障害を抱える子(長男)の世話をしてきた高齢の親にとっては、その子の財産管理や生活支援が心配で、自分の死亡後も子の生活が維持され、かつ財産の散逸を防止することを目的とした制度の充実が必要とされます。
このような場合、障害を抱える子のために遺言で財産を承継してあげてその子の生活支援に役立ててもらうことが考えられますが、障害を抱える子が財産管理をすることは困難となります。
そこで、信頼できる子(長女)に託し障害を抱える長男に必要な生活費等を定期的に給付させ、長男の死亡による残余財産を長女に帰属させるように遺言で信託を設定します。
このような「親亡き後問題」に備える信託を設定することにより自分の死後も障害を抱える子の生活支援に資することが可能となり、第三者からの財産侵害を防止することができます。

 

”親なき後問題”のポイント

障害や持病をお持ちのお子様のいらっしゃるご両親にとって、自分たちにもしもの事があった場合の備えをしておくことは大変重要な意味を持っているでしょう。しっかりとした計画性を持ち、ご自身の元気なうちに対策をとれるかが一番のポイントとなります。

もしもの備えとしてまず最初に出てくる対策として遺言書がありますが、遺言書では原則として相続による財産の承継を一度しか定めることが出来ません。お子様の為に長期的な承継を考えていたとしても、例えば「毎月7万円ずつ財産を渡す」等の渡し方をすることができません。

親なき後問題での家族信託(民事信託)の活用

上記の”長期的な承継”に関しては家族信託(民事信託)を活用する事が出来ます。
委託者を親受託者を信頼できる親族等受益者に障害や持病のあるお子様に指定し、信託契約を締結することで長期的かつ安定的に財産を承継することが可能になります。

受益者のために適正に財産を管理している受託者には信託財産の中から報酬を支払うこともできます。また、受益者とは別に受託者を監督する信託監督人を定めることも可能です。このように民事信託のなかでも、障害や持病のある方の為に活用される民事信託を 福祉型信託 と呼んでいます。

民事信託の様々なケースの活用について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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