家族信託(民事信託)における受益者について

民事信託(家族信託)では、3つの「者」が登場します。

委託者(もともと財産を所有し、その財産を託す人)
受託者(委託者から財産を託され、財産を管理・運用・処分する人)
受益者(受託者に託された財産から生じた利益を受ける人)
ここでは、受益者について詳しくご説明いたします。

 

受益者の権利

受益者は、信託によって利益を受ける人のことです。

信託財産から発生した利益を受ける権利を、受益債権と言います。 受益者は委託者によって信託契約中で定められます。

受益者は、委託者自身がなることも可能で、その場合は自益信託といい、贈与税の対象にはなりません。 委託者と受益者が別人物の場合は他益信託といい、贈与税の対象になります。

また、受益者が有する受益権は債権の一種として譲渡や売買することも可能です。 ただし、受益権の譲渡・売買には税金が発生する場合がありますので注意が必要です。

受益者は、受益債権を守るための権利も持っています。 帳簿等の閲覧、信託事務の状況の報告請求などを行う権利や、信託財産を管理・運用・処分し利益を発生させる役割である受託者に対して、受託者の解任・選任ができる権利があります。

 

家族信託(民事信託)における受益者についてについて

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