受益者が死亡したらどうなる?
民事信託において、指定している受益者が亡くなった場合についてご説明いたします。
信託契約の中に定めた受益者が亡くなった場合でも、信託は終了しません。
受益者の受益権は相続によって引き継ぐことができます。また、信託契約の中に受益者が死亡した場合の受益権の引継ぎ先を定めておくことも可能です。
受益権の相続
受益者が信託財産を受け取る権利である受益権は、相続財産として相続することができます。 この場合、受益権の財産としての価値は、他の相続財産と同様の方法で評価されます。 ですから本来の受益者が死亡した場合、相続によって受益権を相続した人が新しい受益者となります。
元々の受益者が、自分が死亡した場合に受益権を相続させる人を指定する遺言書を残していればそれに従います。遺言が無ければ通常の相続と同様に、相続人同士の遺産分割協議で相続人が相続します。
信託契約の中に、受益権の引継ぎ先を定める
信託を活用する場合の特徴として、受益権の引継ぎ先を数代先まで定めることができるというものがあります。
例えば、ある土地を信託財産として委託者=受益者の信託を開始し、最初の受益者が死亡した後は長男へ、長男が死亡した後は長男の息子へ…と、二次相続以降の継承先を指定することが出来ます。 これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。
遺言では最初の相続先の指定までしか実現することができませんので、こういった先の先までの継承先を希望通りに行いたい場合は、民事信託は非常に有効な手段と言えます。
また、受益者のみならず、受託者に関しても、受託者死亡時の引継ぎ先を信託の中で定めておくことが可能です。
民事信託では、信託の目的によって細やかな指定が可能ですので、様々なケースを想定して契約内容に盛り込むことが重要です。 民事信託の活用についてご興味がございましたら、ぜひ神戸家族信託相談センターへご相談ください。
家族信託(民事信託)における受益者についてについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。