受託者を複数名にする場合
受託者は委託者の財産を適切に管理・運用・処分をしていかなくてはいけないことから、沢山の義務や役割を担う必要があります。
こういった受託者としての義務や役割を、たった一人の方にお願いしてしまうのは申し訳ないと思われる場合や、一人の方にお願いしてしまうのはご不安な場合には、信託契約のなかで受託者を「複数名」指定することができます。
受託者を複数名に指定する
信託契約において受託者を複数名に指定することで、受託者がお互いに管理・監督することができたり、財産の運用について判断に迷ったときも受託者同士が協力をすることで一人だけに負担がかかることなく、信託に関する手続きを進められます。
もちろん、ずさんな管理体制や使い込みを避けることも可能です。
民事信託(家族信託)において受託者の数に制限はありませんが、あまり多くの方をしてしまうと返って面倒な管理体制になってしまいますので、2~3名くらいにお願いするのがよいでしょう。
なお、受託者が複数名いる場合には、全ての信託財産に対して受託者全員が所有権を所持することになりますので、「持ち分」という概念がありません。
契約で定めておけば、例えば受託者をAさんとBさんに指定しておき、万が一Aさんが亡くなった場合はBさん単独で受託者としての役割と義務を担うことで信託契約を滞りなく継続させることが可能です。
民事信託(家族信託)において受託者を複数名に指定されることをご検討されている方は、神戸家族信託相談センターに一度ご相談ください。
注意すべき点をはじめ、メリットとデメリットをわかりやすく丁寧にご案内いたします。
神戸家族信託相談センターでは無料相談から親身にお話をお伺いしております。どうぞ身構えず、お気軽にご相談へお越しください。
家族信託(民事信託)における受託者についてについて
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