受託者に「なれる人」と「なれない人」
民事信託(家族信託)は商事信託とは大きく違い、受託者は基本的に家族や信頼のおける親戚といった一般の方がなります。
もちろん家族の中でも、受託者として安心して財産を任せることができる人と少し不安の残る人がいると思います。
委託者の大事な財産を管理・運用・処分しますので、委託者が信頼できる人にお願いするのが一番適切でしょう。
●受託者に向いている方
- お金の管理を細かく丁寧にきちんとできる
- 委託者の意向を理解し、冷静かつ的確な判断ができる
- 委託者の想いを大切にし、信頼ができる
また受託者たった一人に全てお任せするのは不安がある方は、受託者を複数名指定することで、受託者同士が監督し合いながら遂行することも可能です。
あるいは受託者を監督する「信託監督人」(もしくは「信託管理人」)を信託契約のなかで受託者とは別の方を選任することで、受託者が忠実に役割を全うしているかどうかを確認してもらうことができます。
この信託監督人(もしくは信託管理人)については一般の方ではなく、司法書士や弁護士といった専門家にお願いすることも可能です。
受託者の選任とともに、信託監督人等についても一緒にご検討いただくことをおすすめいたします。
受託者になれない方とは?
受託者には、委託者の大切な財産を委託者の意向に沿って、責任をもち管理・運用等をしていかなければなりません。
受託者は信託を遂行するために、様々な場面で判断を求められることがあります。したがって、十分な判断能力が必要不可欠です。
そのため、判断能力が不十分とみなされている
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
は受託者になることができません。
受託者は誰にお願いしたらいいのか、また信託監督人をつけるかどうか悩んでいるという方はぜひ一度、神戸家族信託相談センターの無料相談をご活用ください。
家族信託(民事信託)の専門家が、お客様の目線にたって親身にお話をお伺いいたします。
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