受託者をチェックする信託監督人とは
受託者としての役割は民事信託(家族信託)において非常に重要です。
受託者は信託契約に基づいて、財産を確実に管理・運用・処分をし、委託者の望みに沿って受益者へ利益を渡さなければなりません。
そのため、受託者は沢山の義務を背負っています。
>>受託者の義務はこちら
多額の財産の管理を任されているが故に、稀に受託者が信託財産を横領してしまうというケースもございます。
そもそも、受託者は委託者が「信頼している人」にお願いするケースが多いため、委託者も安心してしまい、受託者が横領しているかどうか疑う機会がありません。
また受益者が未成年者や高齢者の場合も同様に、受託者が適切に信託財産を管理しているか否かを確認しないケースも多々見受けられます。
適切な運用をするためにも、「信託監督人」を選任する方法があります。
信託監督人とは?
受益者に代わって、受託者を監督してくれる「信託監督人」を信託契約のなかで定めることができます。
信託監督人が受託者を監視する権限をもてるのは「受益者が現に存在する場合」に限られています。すなわり、民事信託(家族信託)の契約において受益者が ”まだ産まれていない子”等に指定されている場合は信託監督人を定めることができません。
※受益者が現に存在しない場合には「信託管理人」を定めることが可能です。
受託者が未成年者であったり、高齢者の方や認知症等の判断能力が不十分な方が指定されている場合は、特に信託監督人の役割が重要になってきます。
この信託監督人・信託管理人は、
- 受託者本人
- 未成年者
- 成年被後見人 など
は公平誠実な判断が難しいため、役割を担うことができませんが、その他の家族の方であったり、司法書士等の専門家に依頼することが可能です。
より誠実に民事信託(家族信託)を進めていきたい場合には、公平中立な立場で的確な判断をしてくれる専門家にお願いすることをお薦めします。
はじめての家族信託(民事信託)なら、神戸家族信託相談センターにぜひ一度ご相談ください。
家族信託(民事信託)における受託者についてについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。