信託可能な財産について
家族信託において、財産保有者(委託者)が、財産管理をする人(受託者)へ託す財産が信託財産です。
信託財産とする事ができる財産には決まりがありますので、下記で確認をしましょう。
信託可能な財産
- 1:金銭
- 2:有価証券(上場・非上場株式、国債)
- 3:債権(貸付債権、リース、クレジット債権、請求権等)
- 4:動産(ペット、車等)
- 5:不動産(土地・建物、所有権や借地権等)
- 6:知的財産権(著作権等)
信託不可の財産
- 1:生命、名誉
- 2:債務、連帯保証(負債のようなマイナス財産は信託出来ません。)※債務引受は別途可能。債務引受により債務信託をする事と同等扱いとなる。)
- 3:一身専属兼(生活保護や年金の受給権)
家族信託(民事信託)についての基礎知識について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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