ここでは民事信託について解説していきたいと思います。
家族や親族などの間で営利を目的をしない信託の事を”民事信託”といいます。家族間や親族間で契約する為、”家族信託”とも呼ばれています。信託銀行等で契約する信託は、一般的な商事信託であり、今回解説させていただく民事信託とは内容が異なりますのでお気をつけください。
現代では、高齢化社会が進んでおります。そんな中、民事信託は非常に注目度の高い信託契約です。民事信託では家族間で財産を柔軟に管理することができ、円滑の遺産承継まで行うことのできる制度です。
では、民事信託とはどのような制度なのでしょうか。民事信託の基本について、簡単にご説明させていただきます。
民事信託(家族信託)の基本をみていきましょう。
「委託者」「受託者」「受益者」について
民事信託(家族信託)は下記の3者によって契約が成り立ちます。
- 委託者は、所有している財産を託す人です。委託者の意思から信託の契約がされます。
- 受託者は、委託者から財産を託される人です。託された財産を信託契約に従って管理します。
- 受益者は、信託によって発生した利益を受け取る人です。受益者は受託者を監視する権利・義務もあります。
上記3者によって、委託者から財産を託された受託者が信託契約の内容に従い、管理・運用・処分し、受益者が発生した利益を受け取ります。
民事信託の業務について
民事信託の業務についてと、費用や報酬について詳しくは、下記リンクページよりご確認ください。
民事信託(家族信託)は、平成19年の信託法の施行により、高齢者の財産管理や財産承継において、より細部にまで行き届いた対策ができるようになりました。これまでの認知症対策や生前対策として活用してきた成年後見や遺言書では実現することができなかった部分を民事信託では実現することができたりと、現代の高齢化社会において非常に有力な制度です。
民事信託の基本について、簡単にご説明させていただきましたが、民事信託は財産管理においても、財産承継においてもできる事は多岐に渡り、自由度の高い契約です。この為、それぞれのご家庭のご事情によって契約内容も様々になりますので、家族間での信託をお考えの場合には、一度ご状況を把握させていただいた上で、ご家族に合った信託のご提案をさせていただきます。また、家族間の契約だから…と安易に考え、契約をしてしまうとトラブルになってしまったり、予想外の税金が発生するような問題が起こる事態になりかねません。ですから、民事信託をお考えの場合には、まずは私どものような専門家にご相談されることをお勧めいたします。
神戸近隣の方で、民事信託(家族信託)をお考えの方は、お気軽に当センターにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。お客様のご相談内容を、詳しくお聞かせください。
民事信託(家族信託)についてについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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