障がいのある子供のためにできる民事信託活用事例
相談事例
父(Aさん)には長男(Bさん)と長女(Cさん)の子供がおり、Bさんは生まれつき障がいがあります。Bさんは判断能力が十分ではなく、介護が必要です。Aさんは、自分に万が一の事があった場合、その後のBさんの介護について心配しています。Aさんが所有している収益不動産をBさんの生活の為に活用することができないかと考えていました。
民事信託を活用すると
Aさんが亡くなられた場合、長男(Bさん)はAさんの財産を相続することができますが、Bさんは障がいをお持ちで判断能力も十分でない為、ご自身で相続した財産の管理をしていくのは困難です。この場合の信託として、Aさんが委託者、長女(Cさん)を受託者とし、Aさんを受益者、Aさんの死後に第二受益者を障がいをお持ちの長男(Bさん)といった信託契約を結びます。受託者のCさんは、収益不動産で得られる家賃収入を受益者Aさんへと渡します。Aさんが亡くなった後は、第二受益者Bさんへと家賃収入を渡します。もしもAさんが認知症等によって判断能力がなくなってしまった場合でも、受託者であるCさんが財産の管理を継続することができるので、その収益をBさんへ渡すといった内容の民事信託の契約をしておきます。
民事信託のメリット
上記のように民事信託を活用することによってAさんに万が一の事が起きた際にも、障がいをお持ちのBさんの生活を継続して支援ができるような設定ができました。Aさんが認知症になってしまった場合についても、Cさんに財産の管理を任せるという設定をしておくことによって、対策が可能となります。
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