信託財産を追加する場合
信託契約の締結後に信託財産を追加することを、「追加信託」といいます。
十分に内容を練って信託契約を結んでも、いざ信託が開始されるときには契約時に想定していなかった財産が発生しており、信託財産を追加したいと思う可能性もあります。
ここでは、そういった場合にどうやって信託財産を追加するのかについてご説明いたします。
金銭を追加する場合
あらかじめ信託契約で金銭の追加信託が可能である旨を定めておくと、追加のたびに契約を行う必要がなく信託財産の追加が出来るため比較的にスムーズに追加信託を行うことができます。
そういった定めがない場合は、下記のように追加信託を行います。
金銭を信託財産に追加する場合、信託の契約内容を変更する必要があります。
信託内容の変更には、基本的に委託者、受託者、受益者の合意が必要です。
金銭の追加方法は、受託者が管理している信託専用口座に委託者が金銭を振り込むことで信託財産の合意がされたことになります。
自己信託の場合、その都度公正証書の手続きを行う必要があります。
不動産を追加する場合
信託契約書の作成や登記(都度、司法書士による本人確認が必要)を行います。
以上のような方法で、信託契約の締結後に信託財産を追加することができます。 ただし、信託の本来の目的に反するような財産を追加することはできません。
信託財産の制限について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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