- 遺言
- 遺言代用信託
- 遺言信託
…とても似たような言葉でややこしいですが、意味はそれぞれ異なります。
ここでは上記について、それぞれご説明いたします。
遺言とは?
遺言(遺言書)とは、お亡くなりになったあとの相続に関する希望を書面として残したものをいいます。
遺言書には主に「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」と3つの形式がありますが、秘密証書遺言についてはメリットが少ないうえに手間がかかることから、あまり使われていません。
自筆証書遺言と公正証書遺言はいずれも、法律で定められた要件を満たした形式で作成される必要があり、満たしていない場合は残念ながら無効となります。
※遺言書が無効の場合、相続人は法律通りの法定相続分で遺産をわけるか、あるいは相続人全員で話し合う遺産分割協議によって遺産の分け方を定める必要があります。
遺言信託とは?
遺言信託といわれるものには大きくわけて二つあります。
- 信託銀行等が扱う商品としての「遺言信託」
信託銀行が遺言書の作成・保管、また執行を行うサービスのことを遺言信託と呼ぶことがあります。信託銀行で遺言をつくることによって、遺言書の効力が何ら変わることはありませんが信託銀行が遺言執行者になります。
- 遺言による信託行為
遺言書の中に信託内容を定めておくことで、遺言者の死亡によって遺言書の効力が発生し、遺言書の中に記載されている信託内容も効力を発生します。
遺言で信託によって何をどう実現したいかを明記しておくことで、契約による信託と同等の信託を行うことができます。
また、遺言者の死亡時の財産の状況や親族の関係性を考慮した上で、受託者の裁量で遺産の分け方を決めてほしい場合に活用されることもあります。
遺言代用信託とは?
書いて字のごとく、「遺言の代わりになる信託」です。
生前に遺言代用信託の契約をすることで、葬儀直後の遺産分割方針が決まっていない段階であっても、葬儀費用をお亡くなりになった方の口座から引き出すことができたり、お亡くなりになったあと財産を一括で相続させるのではなく、決まった時期に定額を渡すように指定することも可能です。
遺言書は比較的イメージが湧きやすいと思いますが、民事信託(家族信託)とあわせてどのように活用していくか判断をするのは簡単ではありません。
また遺言書と民事信託を掛け合わせた遺言代用信託を使うことで、色んな思いやお考えを実現させることはできますが、反面で遺された方々にも気持ちや一定の権利がありますので、多方面に考慮しなければなりません。
民事信託とその他の制度との違いについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました
当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。