財産管理の方法として、まず思いつく方が多いのは「成年後見」です。
そもそも成年後見とは認知症等の精神疾患により、判断能力が低下してしまい、自身にとって正しい判断をすることが難しい方の生活を支援したり、守るための制度です。
ですので、成年後見制度は実際に認知症等を患ってからではないと使えません。
成年後見制度の運用は非常に厳しく自由度が低いうえに、財産の所有者は判断能力が低下してしまっている状態ですので、自由な財産管理はできないことが挙げられます。
なお、この制度は家庭裁判所に申し立てを行うことで、成年後見人が選任されますが、被成年後見人(制度を受ける方)の症状の重さによって、成年後見人ができることも変わります。
自由な財産管理を民事信託(家族信託)で実現
上記の通り、成年後見とはあくまで本人の財産を保護するための制度です。そのため、贈与や不動産の売却といった財産の管理・処分をする権限はありません。
すなわち、認知症等になってしまってからでは「生前対策」や「不動産の管理、売買」を行うことができません。さらに「孫が結婚するときはお祝いをあげたい」、「息子がマイホームを買うときは少し援助してあげたい」等の想いも叶いません。
対照的に、家族信託(民事信託)は本人の意思や希望の実現を助けるための制度ですので、認知症等が発症したあとでも信託契約の効力は継続され、契約の中でしっかりと定めておけば、様々な思いを形にすることができます。
民事信託とその他の制度との違いについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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