家族信託(民事信託)の活用と税金

家族信託は新しい相続の形ではありますが、最近では、家族信託、民事信託制度についてメディアで取り上げられる事も多くなり、「家族信託」という言葉を耳にされる方も増えてきました。しかしながら、まだその詳細や税金との関係についてご存知の方は少ないのが現状ですので、ここでは家族信託と税金の関係について説明をしていきたいと思います。また、家族信託は税金対策にはならない、と言われている理由についても併せてご説明致します。

 

家族信託の活用と税金の関係

相続や家族信託では高額な財産が動くことになりますので、税金が気になるという方も少なくはないのではないでしょうか。税金についてお話しする前にまず念頭においていただきたいのが、家族信託の設定内容により税金は異なりますので、家族信託を活用する際は税金との関係をきちんと確認し、ご自身に最適な信託内容を検討するという事です。

家族信託により、信託財産の所有権は委託者から受託者へと所有権が移りますが、受託者は委託者から信託財産を預かっているだけですので、信託財産からの利益は受けません。税務上、信託財産から得られる利益は受託者ではなく受益者が保有しているとみなされるのです。よって一般的に、家族信託では受益者が課税対象となる場合がほとんどです。家族信託の適用期間内に委託者=受益者の関係がある場合は、信託財産からの利益を得る人物は変わりません。よってこの信託を設定した時点での委託者、受託者、受益者のどの人物にも課税はされません。ただし、ケースによっては当てはまらない場合もございますので、家族信託においての税金面に不安があるという方は専門家へ相談することをお勧めします。

 

また、家族信託では委託者が所有する不動産を信託財産とすることが可能ですが、不動産を信託財産とする場合は、委託者から受託者への信託による所有権移転の登記を行う必要があります。この手続きには登録免許税【対象の不動産(土地・建物)の所有権移転分は非課税、信託分は固定資産税評価額の0.4%】が発生します。ただし土地については令和3年3月31日までは、0.3%とされています(特別措置より)。

 

【信託による所有権移転登記の登録免許税】

◇所有権移転分…非課税

◇信託分 土地…固定資産税評価額の3/1000(令和3年3月31日までの特別措置)

     建物…固定資産税評価額の4/1000

 

贈与として所有権移転登記を行う場合には固定資産税評価額の2%の登録免許税が課税されますので、比較すると、信託設定時の登録免許税はかなり低く設定されているといえます。登録免許税は受益者を変更する際にも課税されます(不動産1個につき1000円)。

以上のように、家族信託を設定する際に発生する税金等詳しい内容については、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

家族信託(民事信託)の活用と税金について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-079-006

平日 9:00~20:00  [土・日・祝も相談対応]

「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しておりますdoors司法書士法人が「生前対策まるわかりBOOK」に兵庫の専門家として紹介されました。