信託管理人と信託監督人とは
家族信託(民事信託)では「信託管理人」と「信託監督人」が存在します。
どちらも信託契約の中で指定することができ、受益者のために受託者がしっかりと任務を遂行しているかどうかを管理・監督する権利があります。
信託管理人と信託監督人の役割は大きく変わりませんが、違いとしては家族信託における受益者がその時点で存在しているか、という点です。
受益者が存在しない場合 = 信託管理人
受益者が現に存在しない場合のみ、受託者が義務を果たしているかどうかを管理・監督できる権利を行使できるのが信託管理人です。
現に存在しないとは、受益者が胎児等にあたる場合をさします。
受益者は、受託者はきちんと信託目的に沿って財産管理をしてくれてるかどうかを確認するための権利が、現に存在しない受益者は当然受託者の行動を管理・監督することはできません。
そこで現に存在しない受益者に代わって、信託財産の運用について管理・監督する権利を有するのが信託管理人です。
受益者が存在している場合 = 信託監督人
受益者が現に存在している場合に、受託者が義務を果たしているかどうかを管理・監督できる権利を行使するのが信託監督人です。
前述の通り、受益者は受託者がしっかりと信託目的に沿った財産を管理しているかどうかを確認することができます。
しかしながら、
- 生まれたばかりの子
- 未成年者
- ご高齢の方
- 認知症の方
などは、受託者が本当に信託目的に沿った運用をしているのかどうか、判断をすることが難しいため、その受益者に代わって信託監督人が信託財産の管理・運用を確認する権利を有し、また行使することができます。
それにより、受益者が小さなお子様や認知症の方であっても安心して家族信託(民事信託)を運用することが可能です。
信託管理人・信託監督人になれないケース
信託管理人および信託監督人は、その家族信託(民事信託)を目的に沿って委託者の想いを実現させるために重要な役割を担い、それに伴い様々な権利を有することになります。
そのため、なかには信託管理人および信託監督人になれない場合があります。
-
成年被後見人
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被保佐人
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未成年者
-
その家族信託の受託者になっている人
判断能力が不十分とみなされている成年被後見人・被保佐人や未成年者は信託管理人ならびに信託監督人としての権利を有することができません。また家族信託の受託者自身が信託管理人もしくは信託監督人になってしまうと、自身の行動を自身で監視することになり、何の意味も成さないため、その家族信託の受託者が信託管理人ないし信託監督人になることはできません。
家族信託(民事信託)の知っておきたい用語集について
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