信託行為について
家族信託(民事信託)における信託行為とは、民事信託の設定をするための行為をさします。
家族信託の設定方法には主に3つあります。
- 契約を交わすことで家族信託(民事信託)を設定する
- 遺言書に記載することで家族信託(民事信託)を設定する
- 宣言によって家族信託(民事信託)を設定する ※自己信託
家族信託をどのように設定するかによって、信託行為という言葉がさしている物自体がかわります。
契約書を交わすことで家族信託を設定する場合には、契約書の取り交わしが信託行為となり、遺言書に記載することで家族信託を設定する場合には、遺言書が信託行為を指します。
宣言によって家族信託を設定する自己信託においては、公正証書等の作成が信託行為を指します。
信託行為があって、初めて家族信託(民事信託)が成り立ちますので、信託行為がなければ家族信託の設定はできません。
神戸家族信託相談センターでは家族信託の設計から設定、また運用までトータルてきなアドバイスを差し上げることが可能です。
大切な財産のことでご家族さまに必要以上のご負担やご心配をお掛けしないためにも、家族信託の活用には専門家の関与が必要不可欠です。
家族信託の無料相談は神戸を中心に対応しておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。家族信託の専門家がきっとお役に立てます。
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